四十雀の素人・初心者による週末農業(+α)日記

四十雀の素人・初心者による週末農業(+α)日記

福島県在住のアラフォーど素人初心者の手による週末農業(野菜・ハーブ育成)の様子を始め,県内(及び隣接県)の温泉,日本酒,釣り紀行,各種写真(野鳥,風景,猫等々)等,名産品や見所をゆるくご紹介するブログです。

新居を建てる話(その③)

こんにちは,四十雀です。

今回は,私こと四十雀が新居を建てるまでの話,第三夜となります。

時期:令和2年5月頃

さて,前回の話にも書きましたが,

「実家にある母屋を取り壊し→新居を建てる,つまり建て替えをしたい」

場合には,事前に郡山市役所建築指導課で建築許可を取る必要がある,と聞いた私は,すぐさま休暇を取得し,郡山市役所を訪れました。

sizyuukara-1979.hatenablog.com

 

 

www.city.koriyama.lg.jp


建築指導課を尋ねてみると,そこでは女性の職員さんが応対してくれたました。

私は,

「○○(住所)という場所に親父名義の建物がある,それを取り壊して自分(四十雀)名義の新居を建てたい,どうしたらよいか。」

と,事情を説明したところ,その職員さんは,

「では,建て替えが可能かどうか審査するので,次の資料を用意して欲しい。」

との説明をしてくれました。

この資料,具体的に何かと申しますと,

四十雀の世帯での住民票
四十雀(うちの細君も含む)の無資産証明書
③不動産の名寄帳
④不動産の登記事項証明書(土地及び建物)
⑤不動産の公図

というものでした。

なぜこのような資料が必要なのか,私の推測を交えながら簡単に説明をしますと,

①は新居を建てる人間の家族構成を示す資料
②は新居を建てる人間が,郡山市に既に不動産を所有していないかを確認するための資料(既に不動産を所有しているなら,そちらを活用すれば良い話ですし。)
③から⑤は新居を建てる場所の現況を確認する資料

と言う観点から必要・・・だと思います。

なお,
①~③の資料は市役所で,④と⑤の資料は法務局でそれぞれ申請・取得できます(それぞれ所定の費用がかかかります。)。

ただし,③については不動産所有者(私の場合,私の親父)しか取得することはできません。

幸い私が建築指導課を訪れたのは午前中のことでしたので,まず,自前で①,②,④,⑤の資料を取得,また,③については親父に連絡をし,市役所に来てもらい取得し,全ての資料を当日中に建築指導課に提出することができました。

ところで,今回資料を提出した際,説明をしてくれた職員さんからは,

「今回のケースでは,母屋がいつ建てられたかが問題となる。」

という説明を受けました。

と,言うのも,実は四十雀の母屋及び実家のある地域は,「市街化調整区域」と呼ばれる区域に指定されている場所です。

市街化調整区域とは,都市計画法に基づいて指定される区域区分の一つで,平たく言えば「市街化を抑制すべき区域」で,原則開発行為や都市施設の整備が行われない場所と定められているのです。

ただ,「原則」があれば「例外」もある訳で,市街化調整区域に指定されていても,一定の要件を満たせば,開発行為を行うことができるのですが,それについてはまた後々,ご説明したいと思います。

最後に,今回の審査には大体1週間程度かかる,結果については追って電話で連絡すると,職員さんからの説明を受けました。

私は,ひとまず郡山市役所建築指導課を後にし,連絡が来るのを待つことに

(次回に続く)