四十雀の素人・初心者による週末農業(+α)日記

四十雀の素人・初心者による週末農業(+α)日記

福島県在住のアラフォーど素人初心者の手による週末農業(野菜・ハーブ育成)の様子を始め,県内(及び隣接県)の温泉,日本酒,釣り紀行,各種写真(野鳥,風景,猫等々)等,名産品や見所をゆるくご紹介するブログです。

新居を建てる話(その④)

こんにちは,四十雀です。

今回は,私こと四十雀が新居を建てるまでの話,第四夜となります。

時期:令和2年5月頃

郡山市役所建築指導課に対し,現在ある母屋を建て替え,という形で私が新居を建てることができるのかどうか,その事前審査をするための資料を提出してから約1週間経過しました。

sizyuukara-1979.hatenablog.com


すると,約束通り,建築指導課の職員さんから私の携帯電話に連絡がありました。

そして,職員さんからは,


「まず,くだんの母屋は市街化調整区域に指定される前(昭和41年頃)から存在する建物であるため,本来ならばその建物を建て替えし,新居を建てることはできる。

ただ,現在四十雀の両親が住む家(平成9年築)を建てる際,「母屋を建て替えする」という理由(つまり今回の四十雀と同じ理由)で申請している経緯がある(しかも,「この家を建てたら母屋を壊す」という親父の念書もあるとのこと。)。

そのため,四十雀が「建て替え」という理由をもって新居を建てることはできない。」


という説明を受けました。

少し分かりにくいと思われる方もいるかも知れませんが,今回新居を建てようとしている場所は「市街化調整区域」に設定されている場所です。

市街化調整区域は原則開発行為はできませんが,一定の理由,そしてその理由について要件を満たせば開発行為が許可される場合があります。

上記で言う「建て替え」は一つの理由ですが,そのカードはすでに両親が実家を建てる際使用しているためもはや使えない,ということを職員さんが話してくれた訳です。

職員さんの説明は理解できるところですが,では,他に新居を建てる理由がないものか,職員さんに率直に聞いてみました。

すると,職員さんは,「新築」を理由し,その要件を満たせば何とかなるかも知れない,と教えてくれました。

今回問題となっている母屋,これは本来,「存在しない(存在してはいけない)」建物で,更地(種目は宅地)のみが存在している(はず)の土地です。
その土地の上に新居を建てたい,という理由で申請しては・・・という話なのです。

確かに職員さんの話は納得できるところがあります。
では,新築するためにはどうしたら良いか,職員さんに尋ねたところ,

郡山市役所で作成している建築関係の手引きがネット上にあり,その手引きの227ページ辺りを読めば要件が分かります。

とのことで,ここで電話の方は終了となりました。

ようは,そこは自分で調べてね,ということのようです。私はあまりこの手のことは気にしない人なのですが,この対応,人によってはムッとしたり,カチンと来る人いるだろうな・・・等と思ってしまいました。

そんなことを考えながら,まずは職員さんが教えてくれた手引き,早速調べて見ることにしました。

ところが・・・。

www.city.koriyama.lg.jp


こちらがその手引きが掲載されているホームページなのですが,見ていただくと分かるとおり,300ページ近い大作でした。

一応,くだんの職員さんは,新築に関して書いてあるページを教えてくれていますし,私もこの手のペーパーは見慣れているので気にはしませんが,それでも,上記の対応,そして調べた先はこれだと,ムッとしたりカチンと来る方,いるのではないかと思います・・・。

そんなことをまた考えつつ,職員さんが教えてくれた,手引きの中の227ページ付近を見てみますと,

「市街化区域に隣接する地域内における自己用住宅」

という項目がありました。恐らく職員さんが指している新築とは,どうやらこのことのようです。

今回問題となっている母屋,何度も説明しているとおり,市街化調整区域にあるのですが,実は,開発が可能な「市街化区域」と隣接はしていないまでも,約1Km程しか離れていない,まさに隣接する地域内にあるものです。

では,実際どのような要件が必要なのか。
まず,土地の要件について

①市街化調整区域になった時点において,その現況が宅地であること
②開発行為が伴わない土地であること
③市街化区域からの距離が道のりで1Km以内にあること
④市街化区域と同一の小学校の学区・町内会等の区域内に存する土地であるなど,市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域内の土地であること
⑤当該土地を含む5haまたは当該土地を含む半径150m以内の圏内におおむね50以上の建築物(附属建築物を除く)が存する地域内に存する土地であること
⑥土地の面積は,原則として500㎡以下であること

等という要件が定められていました。
何だかめんどくさいことを定めているな,と思いつつ眺めていると,目を疑う要件があるのを発見してしまいました。

それは⑤の要件で,実は母屋の周りの半径150m以内の圏内,住宅地図等を調べて見ても,どう頑張ったところで現在30戸あるかないか,つまり,要件を満たしていないのです。

念のため,すぐさま先程の建築指導課の職員さんに電話をして,この要件は満たすことは出来ないかもしれない,という話をしたところ,

「はぁ,そうですか。」

のような応対をされたのみ,何らアドバイス等はなく,私も,「これは聞いてもダメだな」と思い,それ以上の話を聞くのはやめました。

こういうとき,的確なアドバイスをもらえないのが行政の欠点です・・・

それにしても,私はひどく愕然としました。
ここに来て,新居を建てる話,完全に詰んでしまったのですから・・・。

(次回に続く)