こんにちは,四十雀です。
今回は,私こと四十雀が新居を建てるまでの話,第十八夜となります。
時期:令和2年12月頃
さて,今回,私が新居を建てるために,新居予定地に存在していた母屋(附属建物として蔵と納屋)を本年7月,うちの親父が業者と契約し取り壊しました。
ところがその際,建物を取り壊したという登記(滅失登記)をしていないことが判明,このままだと,「建物はないが固定資産税は発生する」ことになるので,抵当権抹消登記の時同様,私が登記申請の手続の準備をすることになりました。
sizyuukara-1979.hatenablog.com
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ちなみに,親父が司法書士に,滅失登記を依頼するとどの程度費用がかかるか聞いたところ,約5万円とのことでした。
後述するとおり,自分で抹消登記をすることも可能ですが,自分で行うか,またはプロにお願いするかは,実際手続をする方のご判断に委ねます。
さて,滅失登記ですが,結論から先に申しますと,実のところ前回行った抵当権抹消登記より難しくはありません。
まず,登記申請書の雛形や添付書類については,法務局のホームページに掲載されています。
上記ホームページの「23」に,様式と記載例が公開されていますので,これを参考に,そして私がどんなことをしたのか,順を追って説明します。
ア 添付資料の準備
今回,まず初めに,ホームページに記載されている注意事項にある添付資料,これらの取得を行うことにしました。
具体的には,親父に,母屋を解体した業者から「建物滅失証明書」を取得するよう指示,業者から交付してもらいました。
ただ,その建物滅失証明書,中身をよく見たところ,一点問題がありました。
それは,解体した業者の出した滅失証明書,家屋番号の記載がなかったのです。
今回取り壊しをした母屋,蔵そして納屋のうち,母屋と蔵については別個に登記され,別の家屋番号がそれぞれ付されていました(納屋は未登記でした。)。
文字で書くと少し分かりにくいかもしれませんが,
母屋(メインの建物) 家屋番号100番1
蔵(附属建物) 家屋番号100番2
のように,いわゆる「枝番」が振られているのですが,それが抜けていたのです。
仮にこのままこの証明書を法務局に提出した場合,建物の特定が完全ではないとして,資料の追完を求められる可能性があります。
そこで・・・。
苦肉の策ですが,証明書に手書きで家屋番号を書くことにしました。新たに証明書をもらうのもまた面倒ですし,これで建物の特定が出来ることになります(別に手書きがNGな訳でもありません。)。
これで建物滅失証明書について,問題なく提出できる状態になりましたが・・・業者が出したからと言って鵜呑みにはせず,きちんとチェックすることが大事という教訓になりました。
次に,法務局のホームページを見ますと,解体した業者が法人の場合,当該法人の代表者印の印鑑証明書(法務局で当該法人のみが取得できます。)を添付するよう書かれています。
そこで,親父から解体した業者に,印鑑証明書を出すよう指示したところ,解体した業者が法務局に確認した結果,印鑑証明書は不要だと言われたという連絡を受けました。
念のため,私自身も法務局の登記部門に電話をして聞いたところ,確かにホームページには必要と書かれているが,登記申請書に必要事項(後述します。)を書けば,印鑑証明書は省略できるとのことでした。
ただ,注意点としましては,この印鑑証明書が省略できる運用というのは,どうも各法務局により違う場合があるとのことです。
不安のある方は,事前に法務局の登記部門に確認した方が間違いないと思われます。
さて,これで一応の必須の添付資料の準備は完了となりますが,さらに一つ,「可能であれば」一緒に出した方が良い資料があるとのことです。
それは,滅失した建物がどこに存在していたか分かるような住宅地図のコピーです。
これは,登記申請後,法務局職員さんが本当に建物が取り壊されているか,現地を見に行くらしく,それがスムーズに行えるよう,住宅地図のコピーを可能な限り渡した方が良いとのことです。
イ 登記申請書の作成
添付資料の準備が出来た段階で,次に登記申請書を作成しました。
法務局のホームページから様式をダウンロードして手書きでもOKなのですが,手書きが面倒なので,私はワードで作成しました。
特段難しいことを書く訳ではありませんが,特に注意してもらいたい点としては,次の事項があります。
①会社番号の記載
登記申請書の「添付情報」に,「会社番号(会社法人等番号)」が書かれています。
これを記載することにより,上記添付書類の準備で説明した,代表者印の印鑑証明書が不要になるとのことです。
比較的大きな会社であれば,会社番号はインターネットで公表されているので,それを書けばよいのですが,実はここにも一点,注意点があります。
会社番号は基本,12桁の番号なのですが,インターネットで公表されている会社番号は大体13桁の番号でなされています。
これは,
12桁:法務省所管の法人番号
13桁:国税庁所管の法人番号
という,全く別物の法人番号となるのです。
もっとも,「国税庁所管の法人番号」は,「法務省所管の法人番号」の先頭(左側)に1桁の数字を足したものです。
つまり,
「国税庁所管の法人番号である13桁ある数字の先頭(左側)の数字を消せば,法務省所管の法人番号になる」
ということです。
登記申請書に書く際には,この点,必ず注意してください。
②不動産番号の記載
法務局のホームページの注意事項にも記載があるのですが,登記申請書に不動産番号を書けば,所在,家屋番号,種類,構造及び床面積の記載を省略することができます。
なお,不動産番号は登記事項証明書に記載されていますが,仮に不動産番号を書かず,所在,家屋番号,種類,構造及び床面積を書く場合,やはり登記事項証明書を見ないと書けません。
つまり,登記申請書を書くためには,必ず登記事項証明書が手元にないと書けないので,その点注意しましょう(私の場合,幸い新居を建ててもらうM’社さんが登記事項証明書を持っていたので,それをもらいました。解体した業者さんが持っているケースもあるかも知れません。)。
以上,登記申請書と添付書類を揃え,持参または郵便で法務局に提出すれば手続はひとまず完了となります。
あとは,先にも書いたとおり,法務局職員さんが現地を見に行く等の作業があるため,登記完了まで若干時間がかかるそうなので,気長に待つと良いかと思われます。
しかし,新居を建てる件で,色々と登記に関する勉強ができました。
士業に頼むとそれなりの費用がかかりますが,調べれば自分でやれることも多々あります。
自分自身に関することは,費用をかけず,自分で行うのもまた楽しいかもしれません。
(次回に続く)