こんにちは,四十雀です。
さて,今回の新居を建てる話ですが,今回もまた土地に関する話を少し,してみたいと思います。
前にご紹介をしましたとおり,私が新居を建てた土地がある場所は,「市街化調整区域」という区域に該当している旨,ご説明いたしました。
sizyuukara-1979.hatenablog.com
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今回は,その,土地に関する「区域」関係について,少し調べてみたことをお話ししたいと思います。
と,言っても,私も全くの不勉強で,あまりよく分かっていない部分もあるので,そんな前提で書かせてもらうことはご容赦ください。
一般的に,人が住むところには都市が形成されますが,この都市の形成,つまり整備というもの,無制限にしてしまうと際限が無くなるので,都道府県により,ある一定の線引きがなされています。
その線引きというのが「都市計画区域」というもので,この区域内が「都市計画」を策定すべき区域,と定められています(なお,都市計画区域以外の区域は「都市計画区域外」と定められています。また,「準都市計画区域」というものもあるそうです。)。
ちなみに,都市計画とは何ぞや,となりますが,「都市計画法」を見ますと,「都市計画は,農林漁業との健全な調和を図りつつ,健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保するべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。」とあります(同法2条)。
・・・なんだかますますよく分かりませんが,まぁ,都市計画とはこんな理念のようです。
話を都市計画区域に戻しますが,都市計画区域というものは,その全てを市街化とする訳ではなく,優先的・計画的に市街化を図る市街化区域,市街化を抑制する市街化調整区域に分類されることになります。
また,市街化区域には,さらに事細かく用途が定められています。
具体的には,「第1種住宅地域」,「商業地域」と言ったもので,その用途の範囲内で土地の利用をして行くことになります。
段々と細かい話になってきたことと,私自身の知識不足もあるので,深い話はこれまでにしたいと思いますが,私が言いたいのは,新居を建てるために土地を買い求める場合,まず,その土地がどのような区域に指定されているか調べた方が良いだろう,ということです。
今回の私のように,市街化調整区域に新居を建てようとする場合,行政への開発許可が必要になるなど,めんどくさい事態になることは十分予想されます(ちなみに,市街化調整区域の土地の売買自体は可能なはずです。)。
土地を買う場合,その外観や立地等から確認することが多いかと思いますが,先にも話をしたように,抵当権等が設定されていないかや,今回の都市計画に関する規制関係など目に見えない部分についても,きちんと法務局や市役所等において自分の目で確認することが大事ということなのです。