こんにちは,四十雀です。
さて,今回久しぶりに,裁判所の手続についての動画を作成いたしましたので,そのご紹介をしたいと思います。
それがこちら,「失踪宣告」についてです。
普段,生活をしていると,稀に「戸籍上は生きているけどもう何年も会っていない」人や,極端な話,明治・大正生まれの人が戸籍上生きている・・・なんてこともあります。
特に,後者であれば,戸籍上「職権消除」されることはあってもそれは「死亡」した訳ではないため,そうなると特に問題となるのが相続関係。
相続人の一人が行方不明となると,それだけで相続関係の手続が煩雑となります。
そのような場合,使用するのがこの失踪宣告という手続となるのです。
興味のある方はぜひ,動画を見てみてください。
(令和4年8月2日)