四十雀の素人・初心者による週末農業(+α)日記

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福島県在住のアラフォーど素人初心者の手による週末農業(野菜・ハーブ育成)の様子を始め,県内(及び隣接県)の温泉,日本酒,釣り紀行,各種写真(野鳥,風景,猫等々)等,名産品や見所をゆるくご紹介するブログです。

暮らしに役立つ裁判所の手続(婚姻費用分担調停の手続の仕方)

 こんにちは、四十雀です。

 さて、今回の
「暮らしに役立つ裁判所の手続」では、「婚姻費用分担調停の手続の仕方」について、動画及び本ブログで補足してみたいと思います。

youtu.be


 「婚姻費用」・・・なんとも聞きなれない言葉ですね。

 平たく言ったら夫婦や子供が生活を維持するのに必要な生活費のことを指します。


 この婚姻費用が特に問題になるのが、夫婦間で対立が生じ、一方が別居したような場合。

 それまで同居していた場合と違い、特に仕事をしていない、また正社員側ではないために収入が少ない方は生活費が困窮することとなりますよね・・・。

 このような場合、収入が少ない方が収入の多い方に対し、生活費(婚姻費用)の支払いを求める、それが婚姻費用分担調停の手続となります。

 ちなみに、婚姻費用を請求できる根拠は「民法752条」となります。

   

 ところでこの「婚姻費用」、どのような形でその金額が定まるのでしょうか。

 例えば、妻(年収100万円)と夫(年収500万円)との間で婚姻費用分担調停をした場合、妻が「毎月3万円」と提示し、夫がそれを了承する(つまり相手の言い値で合意する)場合もあると思います。


 ただ、なかなか具体的にいくらの生活費が妥当なのか判断がつかないような場合もあります。

 そのような場合、双方の前年度の総収入を基準に、裁判所において定めた早見表にその金額や家庭環境(特に子供の数)をあてはめ、機械的に計算することになります。

www.courts.go.jp


 そのため、婚姻費用分担調停を行う際には、双方が資料として源泉徴収票や所得証明書の提出をするのだそうです。


 争点が生活費の支払いについてで、かつある程度機械的にその金額を決めた上で話し合いをする婚姻費用分担調停ですが、調停は最終的にお互いが合意して成立する性質上、どちらか一方または双方が合意しなければ調停は不成立で終わります。


 ただし、「生活費」という性質上、話し合いが決まらないまま調停が不成立となり終わってしまうと、生活費が足りない側が困窮してしまうことになります。

 そこで、この婚姻費用分担調停は不成立になると自動的に「審判」という手続に移行します。
 審判はようは裁判手続のようなもので、資料や双方の話を聞いた上で、裁判官が一定の判断を下すものとなります。


 つまり、婚姻費用分担調停は、申立てをした側が取下げしない限り、調停または審判において何らかの結果が出される手続となります(もちろん、その結果が自分が納得できるもの・できないものかはやってみないと分かりませんが。)。


 また、調停や審判で定められた内容(月々〇万円支払え、という内容)を相手が守らない場合、相手の財産を差押える「強制執行」の手続を取る根拠(債務名義)となります。

 強制執行についてはそのうち解説したいと考えておりますが、相手の預金口座や給与を差押えたりすることが可能となります。


 また、話は少し変わりますが、離婚した後によく問題となりやすい「養育費」の調停についても、基本的にはこの婚姻費用分担調停と流れや考え方は同じとなります(養育費についても、そのうち解説をしたいところです。)。


 夫婦間のトラブル(特に離婚に至りそうなトラブル)において、どうしても金銭が絡むものは揉めやすいのではないか、そう個人的には思います。

 さらに、口約束程度にしておくと、将来的な紛争を起こす萌芽になるのではないでしょうか。

 そこで、「裁判所」というテーブルを利用して公的な文書でその取り決めを定めておく、という方法は双方にとって有効ではないかと私は考えます。

 皆様のお役に立てれば幸いです。