こんにちは、四十雀です。
さて、今回の「暮らしに役立つ裁判所の手続」では、「訴え提起前の和解手続の仕方」について、動画及び本ブログで補足してみたいと思います。
さて、人間、社会で生活をしている上で、さまざまなトラブルに遭遇することがままるかと思います。
そのようなトラブル(=紛争)については、当人間で解決できないものもあれば運よく出来るものも。
ただ、当人同士で解決(=和解)出来る場合、できれば当人同士の口約束等にするのではなく、「公的な」機関を関与させた、ある程度効力の強い取り決めをしたいものですよね・・・?
そのような場合、利用することが考えられる手続がこの「訴え提起前の和解手続」となります。
この手続は、あらかじめ当人同士で取り決めが出来た内容を「和解条項」として作成し、その内容で和解の場を持つことを裁判所に求める手続です。
申立てをした後、指定された日にちに当事者双方で裁判所に訪れ、裁判官の前で和解の内容を確認することで和解が成立、和解した内容は「和解調書」という文書に残される形となるのです。
なお、和解調書の効力は強く、その内容を守らないような場合、「強制執行」するための根拠(債務名義)となりえるものです。
この「訴え提起前の和解手続」、裁判のような手間や知識や費用は用いずとも、判決と同程度の力を持つ内容の「和解調書」に、合意した内容を記載できる点が最大のメリットです。
反面、デメリットとしては、あらかじめ自身で和解条項案を作成しなければならないことと、相手も一緒に裁判所に行かなければならない点でしょうか?
しかし、そのデメリットに勝るメリットがある手続だと私は思います。
皆様のお役に立てれば幸いです。