四十雀の素人・初心者による週末農業(+α)日記

四十雀の素人・初心者による週末農業(+α)日記

福島県在住のアラフォーど素人初心者の手による週末農業(野菜・ハーブ育成)の様子を始め,県内(及び隣接県)の温泉,日本酒,釣り紀行,各種写真(野鳥,風景,猫等々)等,名産品や見所をゆるくご紹介するブログです。

暮らしに役立つ裁判所の手続(訴え提起前の和解手続の仕方)

 こんにちは、四十雀です。

 さて、今回の
「暮らしに役立つ裁判所の手続」では、「訴え提起前の和解手続の仕方」について、動画及び本ブログで補足してみたいと思います。

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 さて、人間、社会で生活をしている上で、さまざまなトラブルに遭遇することがままるかと思います。

 そのようなトラブル(=紛争)については、当人間で解決できないものもあれば運よく出来るものも。


 ただ、当人同士で解決(=和解)出来る場合、できれば当人同士の口約束等にするのではなく、「公的な」機関を関与させた、ある程度効力の強い取り決めをしたいものですよね・・・?


 そのような場合、利用することが考えられる手続がこの「訴え提起前の和解手続」となります。


 この手続は、あらかじめ当人同士で取り決めが出来た内容を「和解条項」として作成し、その内容で和解の場を持つことを裁判所に求める手続です。


 申立てをした後、指定された日にちに当事者双方で裁判所に訪れ、裁判官の前で和解の内容を確認することで和解が成立、和解した内容は「和解調書」という文書に残される形となるのです。



 なお、和解調書の効力は強く、その内容を守らないような場合、「強制執行」するための根拠(債務名義)となりえるものです。

 この「訴え提起前の和解手続」、裁判のような手間や知識や費用は用いずとも、判決と同程度の力を持つ内容の「和解調書」に、合意した内容を記載できる点が最大のメリットです。


 反面、デメリットとしては、あらかじめ自身で和解条項案を作成しなければならないことと、相手も一緒に裁判所に行かなければならない点でしょうか?

 しかし、そのデメリットに勝るメリットがある手続だと私は思います。

 皆様のお役に立てれば幸いです。