こんにちは、四十雀です。
今回、ご紹介いたします「暮らしに役立つ裁判所の手続」は「離婚調停」について、すでにUPした動画を補完しつつご説明したいと思います。
縁があり夫婦となる男女ですが、しかし、悲しいことに時としてその関係に終止符を打つことはよくあることかと思います。
しかしながら、一方がすんなりと離婚届に署名をしない、親権や様々な取り決めが決まらないなどの理由で協議離婚ができないケース、案外多いのではないでしょうか?
(ちなみに、協議離婚自体は、離婚届に双方の署名をし、さらに子の親権をどちらが取るかさえ定まれば可能です。)。
そんな場合、次のステップとして使用する・・・というか、「離婚調停」という手続を活用する以外方法はありません。
これは、家庭裁判所の手続である「家事調停」の手続の一つです。
調停手続は民間有識者である調停委員が間に入り双方の話を聞き、最終的に円満に話し合いで解決できるようにする手続です。
家事調停には離婚調停以外にも様々な調停手続がありますが、基本的にはどれも調停委員が間に入り話を聞くという点は同じものになります。
先程ご説明したとおり、基本、協議離婚ができない場合にはこの離婚調停を利用する以外、離婚する方法というものはありません。
もっとも、「協議離婚」というプロセスを経ず、いきなり「離婚調停」を利用することは可能となります。
そして、もし離婚調停が不成立になった場合には、最終的な方法である裁判離婚を・・・という形になるのです(余談ですが、いきなり裁判離婚をすることは基本的にはできません。)。
ところで、離婚調停を活用するメリットには、どのようなものがあるでしょうか。
考えられる事項としましては、
①申立書の作成は楽(家庭裁判所の窓口でもらえる申立書に手書きで作成可能)
②当事者のみで、かつ第三者を入れて話し合いをすることができる(双方の両親等余計な外野が入らない)
③調停で合意した内容は公的な書類である「調書」となり、この内容を守らない場合、内容によっては強制執行も可能
④離婚と親権以外で相手と話し合いができていない事項、例えば財産分与、慰謝料、面会交流等、離婚につきものな内容についても話し合いの場を持てるほか、合意した内容を③の調書に残すことができる
が考えられます。
また、離婚調停の大まかな流れですが、
ⅰ申立書及び添付資料(戸籍謄本等の提出)
ⅱ裁判所で話し合いの場を持つ(申立てから概ね1か月後、話し合いは数回に及ぶことも)
ⅲ(話し合いの結果)調停成立or不成立
というようなイメージとなります。
なお、現在では裁判所のIT化の関係から、離婚調停についても裁判所に出頭せず自宅でウェブ会議等を利用して期日に参加できるよう整備が行われているそうです。
こうなれば、出頭する予定の家庭裁判所が遠方にある人、また、相手からのDVにより裁判所の中でも顔を合わせたくない場合でも、気軽にかつ円滑に調停手続を活用できるようになると思いますね。
詳しい内容は私の動画にある程度網羅しておりますので、手続を考えている方はぜひ参考にしていただくと幸いです。