四十雀の素人・初心者による週末農業(+α)日記

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福島県在住のアラフォーど素人初心者の手による週末農業(野菜・ハーブ育成)の様子を始め,県内(及び隣接県)の温泉,日本酒,釣り紀行,各種写真(野鳥,風景,猫等々)等,名産品や見所をゆるくご紹介するブログです。

暮らしに役立つ裁判所の手続(裁判所の敷居の高さについて)

 こんにちは、四十雀です。

 さて、今回の
「暮らしに役立つ裁判所の手続」では、裁判所の敷居の高さ(ハードルの高さ)について、動画及び本ブログで補足してみたいと思います。

youtu.be



 個人間等のトラブルを解決するのに利用することになる裁判所。


 でも、いくら利用したくても、その敷居(ハードル)が高ければ利用する気力は失せてしまいますよね・・・。


 そこで、今回は裁判所の敷居(ハードル)の高さについてご紹介いたします。

 大抵のトラブルの場合、一般的に利用することが考えられる裁判所というのは、

地方裁判所(民事)
簡易裁判所(民事)
家庭裁判所(家事)

 の3つが考えられます。
 これらの裁判所で取り扱う手続というものを大まかにご説明しますと、

地方裁判所(民事)
 140万円を超える内容の訴訟、強制執行、破産、保全etc

簡易裁判所(民事)
 140万円を超えない内容の訴訟、少額訴訟、民事調停、その他

家庭裁判所(家事)
 家事審判、家事調停、人事に関する訴訟、その他

 という内容となります。


 このうち、②簡易裁判所(民事)、➂家庭裁判所(家事)については、比較的手続が簡易であること、また、窓口に定型の申立書があることや手続に関する窓口相談に乗ってもらえるため、非常にハードルは低いと思います(ただし、全ての手続がそうである訳ではありません。)。


 他方、①地方裁判所(民事)の手続については、手続遂行に法的知識が要求されることがあり、なかなか個人が単独で利用するのには敷居が高く、法的の専門家である弁護士にお願いしたケースが多いように感じられます。


 なお、注意してもらいたいのは、裁判所は中立な機関で、かつ出された訴状や申立書を双方の主張や事情を確認し、判断をしたり話し合いの場を持つところです。

 そのため、

ⅰ法的な解釈
ⅱ「どうしたらよいか」という法律相談
ⅲ「どうしたら勝てるのか」という質問

 については残念ながら回答はもらえません。
 あくまで利用したいと考えている手続についての相談ができ、実際利用する場所、と考えていただいた方がよろしいかと思います。

 裁判所は中立な機関です、片一方にだけ親切にすることはできませんからね・・・。

 もし興味のある方は、ぜひ本動画をご覧いただき、万が一トラブルに接した場合には裁判所の手続を利用するなど、考えてみてはいかがかと思います。