四十雀の素人・初心者による週末農業(+α)日記

四十雀の素人・初心者による週末農業(+α)日記

福島県在住のアラフォーど素人初心者の手による週末農業(野菜・ハーブ育成)の様子を始め,県内(及び隣接県)の温泉,日本酒,釣り紀行,各種写真(野鳥,風景,猫等々)等,名産品や見所をゆるくご紹介するブログです。

四十雀の独り言(遺言書の話)

 こんにちは,四十雀です。

 今回は,遺言書について,少しつぶやかせていただければと思います。

 まだ一応アラフォーの私,終活するにはまだ早い,なんて考えてはいますが,でも,遺言書は早めに書いた方がいいのかな,なんて実は考えています。

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 と,言いますのも,我が家は子供がいないため,仮に私が死亡した場合,その遺産は,

①私の両親が健在な場合
 うちの細君が3分の2,うちの両親が6分の1ずつ(どちらが一方が先に死亡した場合には3分の1)

②私の両親がすでに死亡している場合
 うちの細君が4分の3,うちの兄が4分の1

 という割合で法定相続する形となります。

 つまり,配偶者だからと言って,うちの細君が私の遺産を全部相続できる訳ではないですし,私が死亡後,他の相続人と遺産分割をしなければならなくもなります。

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 そう言った面倒なこと,また,うちの細君に全ての遺産が行くよう,予め今のうちに遺言書を・・・と考えているのですが・・・まぁ,これがまた案外面倒笑

 一般的に,遺言書というと「自分で書く」というイメージがあります。

 それはそのとおりで,そういうのを「自筆証書遺言」と言うのですが,まずこれ,原則「手書」しなければならない,と法律で定められています(民法968条1項)。

 ただ,最近は多少緩和され,「財産遺産」についてはパソコンで作成してもOK,となっているとのこと。

 だから,例えば,

・別紙遺産目録記載の遺産を全て相続させる。

 という文面や日付,署名のみ自筆すればOK・・・なはず?

 まぁ,たいした財産がある訳でもないですし,この程度のものを作るのは簡単かな?

 問題はその後。

 遺言書を書いた私が死亡した場合,残された預金やら不動産やらについて,遺言書に書かれた相続人(今回の場合うちの細君)が,すぐに遺言書に基づいて何かできるか,というとそうではありません。

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 実は,遺言書って見つかったらすぐ,死亡した人の最後の住所を管轄する家庭裁判所で,「検認」という手続をしなければならないそうです(民法1004条1項)。

www.courts.go.jp


 詳しい内容は,上記の裁判所のホームページに記載されていますが・・・手続をやるためには,色々な書類,特に戸籍関係を集める必要があるとか。

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 まだ,私達自身の戸籍なら簡単に取れますが,他の相続人の戸籍となると,そもそもどこに本籍があるか,という点からハードルがあります。

 今のうちから,他の相続人の戸籍も将来のために手元にあった方が良いかも・・・。

 ちなみに,その検認のわずらわしさを回避する方法として,自筆証書遺言を法務局に預ける保管制度が現在,運用されているそうです。

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www.moj.go.jp


 確かに,これなら紛失の恐れなんてもありませんし検認も不要ですし,預けた後,相続人にきちんと説明さえしておけば問題ないかもしれません。

 まぁ,唯一問題があるとすれば,一度預けてしまうと,内容を書き直す必要が生じた場合とか,いちいち保管の申請の撤回をしなければならない,それが面倒な気もしてしまいます。

 それならば・・・。

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 いっそ,公証人役場に行き,公正証書遺言(民法969条)を作成してもらいますか・・・?
これなら,公証人が作成してくれますし,検認も不要です。

 ただ・・・。

www.koshonin.gr.jp

 

www.koshonin.gr.jp


 当然ながらそれなりの手数料が発生するのと,戸籍以外にも不動産関係の資料が必要だのと,若干自筆証書遺言に比べて手間がかかるようにも感じられます。

 こうしてみると,遺言書を作る,と一口に言っても,色々な方法,そしてメリット・デメリットのようなものもあるようです。

 死亡した後のことも考えながら,より良い方法を少し考えてみたいと思います。

(令和3年3月15日)